「うちは現金と家しかないから、相続税なんて関係ないと思ってました」
実際のご相談で、よく耳にする声です。
しかし、相続税の対象となる財産は、現金や自宅だけではありません。
見落とされやすい資産を把握していないと、
「あとで課税されてしまった」「相続税の申告が必要だった」
という事態にもなりかねません。
この記事では、相続税の対象になる財産・ならない財産を整理し、
誤解しやすいポイントをわかりやすく解説します。
相続税の対象になる資産とは?
相続税では、被相続人が死亡時に持っていたすべての財産が対象になります。
代表的なものは以下のとおりです:
- 預貯金・現金
- 株式・投資信託などの有価証券
- 土地・建物などの不動産
- 自動車・貴金属・美術品などの動産
- 生命保険金(※非課税枠を超える分)
- 被相続人名義ではない「名義預金」や「貸金庫」
- 死亡退職金
つまり、資産の名義や形態を問わず、「経済的価値のあるもの」は
基本的にすべて相続税の対象となる、というのが原則です。
見落としがちな3つの資産
特に、以下の3つは見落とされやすく、注意が必要です。
① 生命保険金
死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」までは非課税となる枠があります。
しかし、それを超える部分は課税対象になるため、
金額が大きい場合は要注意です。
② 名義預金
たとえば、親の口座から子どもの名義で積立てた預金など、
実質的に親の財産であると判断されるものは「名義預金」として課税されます。
③ 貸金庫・タンス預金
金融機関の貸金庫や、家に現金を保管していたケースでは、
相続人が存在に気づかず申告漏れになることも。
発見された場合、後から多額の追徴課税となる可能性があります。
逆に相続税の対象にならないものは?
一方で、以下のようなものは相続税の課税対象外です。
- お墓・仏壇・仏具(※装飾品としての価値が高い場合は例外)
- 生命保険金の非課税枠内の部分
- 相続人が受け取る慰謝料(特定条件あり)
- 葬式費用の一部(相続財産から控除可能)
ただし、これらもケースによって判断が分かれることがあるため、
「非課税だと思ってたら対象だった」というケースも起こり得ます。
判断に迷う財産は専門家へ。申告漏れは大きなリスクに
申告対象かどうかあいまいなまま放置してしまうと、
税務調査で発見され、追徴課税や加算税のリスクが生じます。
また、相続人自身が「こんな資産があったなんて知らなかった」
という状態も、申告漏れの温床になりがちです。
税理士に相談すれば、財産の棚卸しから
「対象かどうかの判定」までサポートを受けることができます。
正確な棚卸しが、相続税対策の第一歩
「相続税がかかるとは思っていなかった」
という理由で後悔する方は、実際にたくさんいらっしゃいます。
まずは、どんな財産が対象になるのか、
そして「うちの場合はどうなのか」を正しく把握することが、
節税対策やトラブル回避につながる第一歩です。
当法人では、相続税の対象になるかどうかのチェックや、
簡易的なシミュレーションも無料で行っています。
相続税に「うちは関係ない」と思っている方にこそ、
一度立ち止まって見直していただきたいテーマです。
気になる方は、お気軽にご相談ください。