多くの方が「遺言書があれば、相続税も安くなるんですよね?」とおっしゃいます。
しかし、ここにはよくある誤解が潜んでいます。
結論から言えば、「遺言書を書くだけでは相続税は安くなりません」。
でも、書き方次第で“結果的に”安くなることはある。
今回のコラムでは、その仕組みと注意点についてわかりやすく解説していきます。
遺言書に“節税効果”はない、が…
遺言書は「誰に・何を・どう分けるか」を指定するもの。
それ自体には節税効果はありません。
相続税の計算は、「誰がどれだけ財産をもらったか」によって決まるため、
財産の分け方によって税額が変わることはあります。
つまり、「節税につながる分け方」を意識して遺言書を書くことで、結果的に税額が下がる、というわけです。
誰にどれだけ渡すかで、税額が変わる
相続税には、「法定相続人の数」や「取得割合」によって使える特例があります。
代表的なものがこちら:
- 配偶者の税額軽減(1億6,000万円 or 法定相続分まで非課税)
- 小規模宅地等の特例(一定の条件で土地の評価額が最大80%減額)
- 未成年者控除、障害者控除 など
これらは、財産を受け取る人によって適用の有無が変わります。
たとえば、「全財産を長男に相続させる」と遺言書に書いた場合、
配偶者の非課税枠を一切使えず、結果として相続税が高くなることも。
逆に、「自宅は妻へ、現金は子へ」といった分け方を工夫することで、
節税効果が得られる可能性があるのです。
こんな遺言書は要注意!税務的に不利になるケースも
遺言書でありがちなのが、以下のようなケースです:
- 「不動産はすべて妻に、預金は長男に」と分けたが、妻が相続した土地が小規模宅地等の特例の対象外だった
- 「相続トラブルを防ぐため」と全員に均等に分けた結果、配偶者の控除がうまく使えなかった
- 特定の相続人に偏った分け方をして、他の相続人との争いに発展した
このように、税務上も法律上も“意図しない結果”になるリスクがあるのです。
「分け方」と「節税」はセットで考えるべき
相続対策は、「分け方(争族対策)」と「税金(節税対策)」を両輪で考える必要があります。
どちらかに偏ると、せっかくの遺言書が「節税にならない」「家族の争いを生む」ことになりかねません。
そのため、遺言書をつくるときには、税理士などの専門家のチェックが必須。
特に不動産が複数ある方や、家族構成が複雑な方は、
事前にシミュレーションを行って「分け方による税額の違い」を把握しておくことが重要です。
まとめ:遺言書は“税金の話”をセットにして初めて意味がある
- 遺言書そのものに節税効果はない
- でも、「誰に何を渡すか」で相続税は大きく変わる
- 書き方によっては損するリスクもある
- 税金と分け方をセットで考えるべき
当法人では、相続税シミュレーションや、税務上有利な分け方のご提案も可能です。
「相続を円満に、かつ税負担も軽くしたい」とお考えの方は、
ぜひお気軽にご相談ください。ご家族を守る、未来の安心のために。
“書くだけでは終わらない”遺言書を、一緒に考えていきましょう。