相続税はいくらから?初心者にもわかる課税ライン

多くの方が「うちはそんなに財産ないから相続税なんて関係ない」と思っています。

でも、実際にふたを開けてみると——。 たとえば、「預金が2,000万円、自宅が1軒」。それだけで、相続税が発生するケースがあるのです。

「えっ、うちも該当するかも…?」そう思われた方こそ、今回の話は要チェックです。

相続税がかかるのは「基礎控除」を超えたとき

相続税がかかるかどうかは、「基礎控除」という“非課税ライン”を超えるかどうかで決まります。

その金額は、次の計算式で求められます:

3,000万円+600万円 × 法定相続人の数

たとえば相続人が3人(配偶者+子2人)なら: 3,000万円+600万円×3=4,800万円。

つまり、遺産総額が4,800万円を超えると、その超えた分に対して相続税が課税されるというわけです。

「うちは財産が少ないから大丈夫」と思っていても…

自宅の土地だけで3,000万円超。預金も合わせると5,000万円以上。

都市部ではこうしたケースが珍しくありません。 「不動産は住んでいる家だけ」「現金は数千万円」でも、課税ラインを軽く超えてしまうのです。

しかも、課税対象になるのは現金や不動産だけではありません。

遺産総額には「含まれるもの・含まれないもの」がある

相続税の対象には、こんなものも含まれます:

  • 株式、投資信託などの金融資産
  • 生命保険金(非課税枠あり)
  • 名義預金(家族名義でも実質的に被相続人のもの)
  • 車や骨董品、貴金属などの動産

「そんなのまで!?」と思うものが意外と課税対象になるので、自己判断は危険です。

課税対象かどうかを判断するだけでも、専門家の力が役立ちます

相続税がかかるか、ざっくり見極めるための視点を3つご紹介します:

  1. ① 不動産を2つ以上持っている(自宅+空き家など)
  2. ② 預金や証券が合計3,000万円以上ある
  3. ③ 家族名義の通帳にも親が出し入れしていた形跡がある

1つでも当てはまる場合は、相続税の申告対象になる可能性があります。

申告義務があるのに放置してしまうと、加算税や延滞税がかかる

相続税の申告は、「相続開始から10か月以内」に行わなければなりません。

申告しなかった場合、以下のようなペナルティが課される可能性があります:

  • 延滞税(支払い遅れに対する利息)
  • 加算税(無申告や過少申告に対する罰金)
  • 税務調査(5年〜最大7年までさかのぼって調査される)

「知らなかった」では済まされないのが税金です。

まずは「相続税の対象になるか?」の確認から

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