多くの方が「うちはそんなに財産ないから相続税なんて関係ない」と思っています。
でも、実際にふたを開けてみると——。 たとえば、「預金が2,000万円、自宅が1軒」。それだけで、相続税が発生するケースがあるのです。
「えっ、うちも該当するかも…?」そう思われた方こそ、今回の話は要チェックです。
相続税がかかるのは「基礎控除」を超えたとき
相続税がかかるかどうかは、「基礎控除」という“非課税ライン”を超えるかどうかで決まります。
その金額は、次の計算式で求められます:
3,000万円+600万円 × 法定相続人の数
たとえば相続人が3人(配偶者+子2人)なら: 3,000万円+600万円×3=4,800万円。
つまり、遺産総額が4,800万円を超えると、その超えた分に対して相続税が課税されるというわけです。
「うちは財産が少ないから大丈夫」と思っていても…
自宅の土地だけで3,000万円超。預金も合わせると5,000万円以上。
都市部ではこうしたケースが珍しくありません。 「不動産は住んでいる家だけ」「現金は数千万円」でも、課税ラインを軽く超えてしまうのです。
しかも、課税対象になるのは現金や不動産だけではありません。
遺産総額には「含まれるもの・含まれないもの」がある
相続税の対象には、こんなものも含まれます:
- 株式、投資信託などの金融資産
- 生命保険金(非課税枠あり)
- 名義預金(家族名義でも実質的に被相続人のもの)
- 車や骨董品、貴金属などの動産
「そんなのまで!?」と思うものが意外と課税対象になるので、自己判断は危険です。
課税対象かどうかを判断するだけでも、専門家の力が役立ちます
相続税がかかるか、ざっくり見極めるための視点を3つご紹介します:
- ① 不動産を2つ以上持っている(自宅+空き家など)
- ② 預金や証券が合計3,000万円以上ある
- ③ 家族名義の通帳にも親が出し入れしていた形跡がある
1つでも当てはまる場合は、相続税の申告対象になる可能性があります。
申告義務があるのに放置してしまうと、加算税や延滞税がかかる
相続税の申告は、「相続開始から10か月以内」に行わなければなりません。
申告しなかった場合、以下のようなペナルティが課される可能性があります:
- 延滞税(支払い遅れに対する利息)
- 加算税(無申告や過少申告に対する罰金)
- 税務調査(5年〜最大7年までさかのぼって調査される)
「知らなかった」では済まされないのが税金です。
まずは「相続税の対象になるか?」の確認から
まずは「相続税の対象になるか」を調べること。
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