養子縁組をした上で、相続時精算課税を用いて不動産を生前贈与した事例

家庭の事情により、義理の娘に不動産を生前贈与したいということで相談に来られました。

普通に不動産を贈与すると、多額の贈与税が発生する状況でした。そのため、義理の娘を養子縁組した上で、父から娘に相続時精算課税で不動産を贈与することを提案し、その結果、不動産の贈与を行っても税金はゼロとなりました。

お父様の思いを伺った上で、3つほどスキームを提案し、そのメリットデメリットを説明しました。その上で、最終的にお客様にこのスキームを選択いただきました。

とてもご満足いただける結果となり、弊所としても良かったと思っています。

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