遺言を作成することで財産の相続先が明確になった事例

お客様には奥様とお子様が数名いて、それぞれに相続させたい財産が決まっていました。しかしながら、遺言書を書かれていないので、現状のままで相続が発生すると、お客様の意向を反映できないということで相談にいらっしゃいました。

ご意向を伺うと、あるお子様の遺留分を侵害してしまう可能性があることが分かりました。

そのため、改めて保有されている財産の評価を行い、遺留分を侵害していないか確認したところ、やはり侵害してしまう可能性があったので財産の配分内容を見直しました。

その上で司法書士とも連携し、お客様に遺言書を書いていただきました。その結果、相続後に遺留分の侵害により揉めてしまうリスクを回避することができました。

財産を誰に相続させたいか心の中で決まっていても、それだけでは実現が困難です。それゆえに、遺言を書くことはご自身の想いを実現させる1つの方法です。

ただし、遺言を書いても遺留分の侵害等への配慮も必要となるため、複数の観点から検討を行うことが後々のトラブル回避には有効だと言えます。

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