
相談前
被相続人の通帳を確認すると、相続の直前に多額の預金の引き出しがあることが分かりました。
相談後
多額の預金の引き出しが不明なまま相続税の申告を行うと、被相続人から相続人に対する贈与として認定されるリスクがあるため、その旨をお伝えしました。その上で、預金の引き出しが行われた背景を詳細に確認し、その内容を反映した相続税の申告書を作成しました。
また、書面添付制度を用い、弊所から税務署に向けて預金の引き出しが行われた経緯を詳細に説明し、仮に税務署側で内容に疑義がある場合であっても、弊所に問い合わせが来るようにしました。
事務所からのコメント
書面添付制度とは、税理士が申告書を作成するにあたり、確認した事項や注意を払った事項などを詳細に税務署に対して説明する文書を作成することで、申告書が正しく作成されていることを主張するものです。
弊所では、すべての申告書について書面添付制度を適用しており、今回の事例でも引き出された預金についての詳細な説明を行いました。
その結果、税務署からの質問や調査もなく、スムーズに申告を終えることができました。
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