
相談前
被相続人様が保有されていた財産の一部に、海外に存在するファンドがあり、こちらの名義書換手続きも一緒にしたいとご相談をうけました。
相談後
海外に存在するファンドであるため、日本の税法に照らした場合にどのように評価すべきか、という点から検討を開始しました。
また、相続人様名義にするために必要となる手続きについても、海外のファンドを運営する会社と連絡をとりながら相続手続きを進めました。
事務所からのコメント
国外財産であっても、原則として日本にお住まいの方であれば、相続税の課税対象となります。そのため、適切な申告を行うためにどのように評価すべきかの検討からはじまります。
また、名義の書き換えについては海外とのやり取りが必要なため、日本国内よりもやり取りが煩雑になります。
この点も1つ1つ着実に海外と確認をとりながら進めていくことで、お客様にも安心して頂けました。
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