
相談前
相続財産として、預金とご自宅がありました。そのお客様は、小規模宅地の特例をご存じだったので、小規模宅地の特例を使えるから申告は不要と考えていましたが、念の為ということで弊所に相談にお見えになりました。
相談後
確認したところ、お客様の仰る通り小規模宅地の特例を使って不動産の評価額を引き下げることが可能な状況でした。しかしながら、小規模宅地の特例は、事前に相続税の申告書を提出しなければ適用できません。
そのため、相続税の申告書を弊所で作成し、提出することで小規模宅地の特例を適用することにしました。もし弊所にご相談されずに相続が発生していたら、特例を適用できずに税金が発生してしまっていたので、よい結果となりました。
事務所からのコメント
この事例のように、本来なら特例が適用されるのに手続きの不備でそれが適用されないというケースも多くあります。非常にもったいないので、ぜひ相続発生前にご相談ください!
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