
相談前
都内に戸建てのご自宅と金融商品をお持ちの方が、相続にあたりご相談にお見えになりました。以前、ご自身でされた試算では相続税は発生しないとのご認識でしたが、念の為にみて欲しいとのことでした。
相談後
弊所で確認したところ、相続税が発生する結論となりました。そこで、以前に試算された際の資料を拝見したところ、試算は平成25年の税制改正前(基礎控除の金額が縮小される前)の方法で計算されていたのです。そのため弊所で相続税の申告を行い、納税を行って頂きました。
事務所からのコメント
平成25年の税制改正前と後では発生する税金が大きく変わってくる可能性があるので注意が必要です。ご相談にいらしていただかなければ無申告となってしまい、本来支払う税金に加え、加算税(ペナルティーとして支払う税金)までかかるところでした。
そのため、弊所にご相談にいらして頂いて良かった事例でした。
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