相続人間が不仲で、相続手続きが頓挫してしまっていた事例

相続人(兄弟)間が不仲で、兄が依頼した税理士と同じ税理士には依頼したくないとのことで、弟様が弊所に相談に来られました。

1つの相続に対して別々の税理士が申告を行う場合、それぞれの申告書の内容に齟齬が生じる可能性があります。齟齬が発生していると、税務署はどちらかの申告書の内容に誤りがあると判断し、追徴課税が課されることも考えられます。

そのため、弊所ではお兄様の税理士と連絡をとりながら、両者が作成する申告書間に齟齬が生じないように確認を行いながら申告しました。

相続人様同士が不仲であることは、珍しいことではありません。しかしながら、別々の税理士によって申告を行うと、相続人様両者にとっての不利益となってしまう可能性があります。

そのため、相続人様同士は連絡をとりあわずとも、税理士間のみで連携をとることで、別々の税理士が申告を行うデメリットを回避することが可能となります。

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