大切な人を失った直後は、誰でも気持ちが不安定になります。
通夜、葬儀、各種手続き…。目の前のことで精一杯になってしまい、「相続税のことは落ち着いてからで」と後回しにされがちです。
でも実は、相続税申告には厳しい期限があります。そして、それを過ぎるとペナルティ(罰金・利息)が発生する可能性も。
この記事では、申告期限とそのリスク、今からでもできる対策について、わかりやすく解説します。
【STEP1】申告期限は“相続開始から10か月以内”
相続税の申告期限は、原則として「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」です。
多くの場合、相続の開始日は「被相続人(亡くなった方)が死亡した日」となります。
つまり、「亡くなってから10か月以内」に、税務署へ相続税の申告と納税を済ませなければなりません。
【STEP2】10か月があっという間に過ぎる理由
「10か月もあるなら大丈夫」と思いがちですが、実際には時間が足りなくなるケースが多いです。
なぜかというと:
- 遺産の調査や財産評価に時間がかかる
- 遺言書の有無によって手続きが異なる
- 相続人同士で遺産分割協議をする必要がある
- 土地の評価や特例適用の検討に専門的知識が必要
これらを一から対応していると、気づけば「あと1か月しかない!」という状況も珍しくありません。
【STEP3】期限を過ぎるとどうなる?加算税・延滞税のリスク
相続税申告を期限までにしなかった場合、ペナルティが発生することがあります。代表的なものは次の2つです:
- 無申告加算税:申告していない場合に課される罰金。原則15%(場合により最大20%)。
- 延滞税:税金の納付が遅れた場合の利息。年率約2.5~9%(期間や年によって異なる)。
たとえば、税額が500万円で申告が半年遅れた場合、加算税と延滞税だけで数十万円の負担になることもあります。
【STEP4】「うっかり」でも許されない?申告忘れがバレる理由
「知らなかった」「悪気はなかった」では済まされないのが税金の世界です。
というのも、税務署は以下のような情報をもとに、申告漏れを把握することができます:
- 銀行・証券会社などの残高報告
- 不動産の登記情報
- 生命保険会社からの支払通知
- 過去の贈与記録や名義預金の動き
実際、数年後に税務調査が入り、結果的に多額の追徴課税を受けるケースもあります。
【STEP5】申告が必要かどうか迷ったら、まずは“確認”から
「申告すべきかどうか分からない」
「うちは相続税なんてかからないと思うけど…」
そんな方こそ、早めに専門家のチェックを受けることをおすすめします。
たとえば:
- 不動産の評価額を把握していない
- 名義預金や生命保険がある
- 生前贈与をしていた
こういったケースは、申告義務が発生している可能性があります。
【まとめ】放置せず、“早めの行動”が損しないコツ
相続税申告は、「いずれやろう」と思っているうちに、手遅れになるリスクがあります。
まずは、対象かどうかをチェックし、申告が必要ならスケジュールを逆算して動くことが重要です。
当法人では、「申告が必要かどうかの無料診断」や「申告に必要なステップの個別相談」も行っております。
“知らなかった”では済まされない相続税。
10か月は、思っているよりずっと早く過ぎてしまいます。悩む前に、まず一度ご相談ください。