遺言書があると相続税は安くなる?その真偽と注意点

多くの方が「遺言書があれば、相続税も安くなるんですよね?」とおっしゃいます。

しかし、ここにはよくある誤解が潜んでいます。

結論から言えば、「遺言書を書くだけでは相続税は安くなりません」。
でも、書き方次第で“結果的に”安くなることはある。

今回のコラムでは、その仕組みと注意点についてわかりやすく解説していきます。

遺言書に“節税効果”はない、が…

遺言書は「誰に・何を・どう分けるか」を指定するもの。
それ自体には節税効果はありません。

相続税の計算は、「誰がどれだけ財産をもらったか」によって決まるため、
財産の分け方によって税額が変わることはあります。

つまり、「節税につながる分け方」を意識して遺言書を書くことで、結果的に税額が下がる、というわけです。

誰にどれだけ渡すかで、税額が変わる

相続税には、「法定相続人の数」や「取得割合」によって使える特例があります。
代表的なものがこちら:

  • 配偶者の税額軽減(1億6,000万円 or 法定相続分まで非課税)
  • 小規模宅地等の特例(一定の条件で土地の評価額が最大80%減額)
  • 未成年者控除、障害者控除 など

これらは、財産を受け取る人によって適用の有無が変わります。

たとえば、「全財産を長男に相続させる」と遺言書に書いた場合、
配偶者の非課税枠を一切使えず、結果として相続税が高くなることも。

逆に、「自宅は妻へ、現金は子へ」といった分け方を工夫することで、
節税効果が得られる可能性があるのです。

こんな遺言書は要注意!税務的に不利になるケースも

遺言書でありがちなのが、以下のようなケースです:

  • 「不動産はすべて妻に、預金は長男に」と分けたが、妻が相続した土地が小規模宅地等の特例の対象外だった
  • 「相続トラブルを防ぐため」と全員に均等に分けた結果、配偶者の控除がうまく使えなかった
  • 特定の相続人に偏った分け方をして、他の相続人との争いに発展した

このように、税務上も法律上も“意図しない結果”になるリスクがあるのです。

「分け方」と「節税」はセットで考えるべき

相続対策は、「分け方(争族対策)」と「税金(節税対策)」を両輪で考える必要があります。

どちらかに偏ると、せっかくの遺言書が「節税にならない」「家族の争いを生む」ことになりかねません。

そのため、遺言書をつくるときには、税理士などの専門家のチェックが必須。

特に不動産が複数ある方や、家族構成が複雑な方は、
事前にシミュレーションを行って「分け方による税額の違い」を把握しておくことが重要です。

まとめ:遺言書は“税金の話”をセットにして初めて意味がある

  • 遺言書そのものに節税効果はない
  • でも、「誰に何を渡すか」で相続税は大きく変わる
  • 書き方によっては損するリスクもある
  • 税金と分け方をセットで考えるべき

当法人では、相続税シミュレーションや、税務上有利な分け方のご提案も可能です。

「相続を円満に、かつ税負担も軽くしたい」とお考えの方は、
ぜひお気軽にご相談ください。ご家族を守る、未来の安心のために。
“書くだけでは終わらない”遺言書を、一緒に考えていきましょう。